にほんのいえ評価センター

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住宅性能評価業務

●住宅性能評価について

「見ただけではわからない住宅の品質を、鑑定のプロが評価して、性能評価書を発行する」

住宅性能評価は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)を構成する3本柱の1つ、「住宅性能表示制度」のなかで行われる性能評価です。住宅性能表示制度は、「住宅の性能を、共通ルールに基づいて第三者が客観的に評価し、表示する制度」と定義されます。
住宅は、完成後に見えなくなってしまう部分がたくさんあります。たとえば「地震に対する強さ」・「劣化軽減の対策」といった性能面は、外観からではほとんどわかりません。車の燃費やエンジン性能が、外観からではわからないのと同じです。しかし、車でいえばカタログによって性能がわかるように、住宅の性能も「劣化対策等級:3」といった具合に表示してあれば、消費者はより納得した形で住宅を手に入れられるというわけです。
●住宅性能評価の内容は?
「構造の安定」・「火災時の安全」・「劣化の軽減」など10分野に渡り、それぞれに等級等が表示されます。住宅の品質を判断する上で1つの指標になります。

住宅性能評価の認定基準10項目

  • 地震などに対する強さ(構造の安定)
  • 火災に対する安全性(火災時の安全)
  •  柱や土台等の耐久性(劣化の軽減)
  • 配管の清掃や補修のしやすさ、更新対策(維持管理・更新への配慮)
  • 省エネルギー対策(温熱環境)
  • シックハウス対策換気(空気環境)
  • 窓の面積(光・視環境)
  • 遮音対策(音環境)
  • 高齢者や障害者への配慮
  • 防犯対策
●住宅性能評価のメリット

国に登録された第三者機関の評価が受けられます

国土交通大臣が登録した評価機関「登録住宅性能評価機関」に所属する評価員が、「評価方法基準」に沿って評価します。求められている性能通りに設計されているかをチェックする「設計住宅性能評価」と、施工段階・完成段階で、評価を受けた設計通りに工事が進められているかをチェックする「建設住宅性能評価」があり、それぞれ、品確法に基づく「住宅性能評価書」の交付とマークの表示がなされます。

住宅ローンや地震保険料が優遇される場合があります

品確法に基づく「住宅性能評価書」を取得すると、住宅ローンの優遇を受けられる場合があります。また、「構造の安定」(地震などに対する強さ)の等級に応じて、地震保険料の割引を受けられます。住宅性能表示制度を利用した新築住宅で、一定の要件を満たすものについては、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供しているフラット35Sの優遇を受けられます。

トラブル時も「指定住宅紛争処理機関」に紛争処理を申請可能

「建設住宅性能評価書」が交付された住宅については、万一その住宅に関するトラブルが起きても、「指定住宅紛争処理機関」に紛争処理を申請することができ、迅速・公正に対応してもらえます。
※ 手数料は、1件につき1万円です。
※ 指定住宅紛争処理機関とは、国土交通大臣が指定した機関で、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。
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■ 参考 / 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

長期優良住宅建築計画等に係る技術的審査業務

●長期優良住宅について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が2009年に施行されました。この法律の目的は、簡単に言えば「良い家をつくって、きちんとメンテナンスをして、そのメンテナンス履歴も記録して、子どもや孫の代まで使おう」ということ。こういった住宅は、一定以上の住宅性能を確保し、維持保全に関する計画を作成することで、「長期優良住宅」として認定を受けることができます。認定を受けた建物に対しては、税制面で様々な優遇措置が設けられています。
●長期優良住宅の認定基準は?
以下は概要です。詳細な認定基準は当社にお問合せいただくか、国土交通省のホームページにてご確認ください。
( 国土交通省ホームページ : http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html )

例:戸建住宅の場合

長期優良住宅
●長期優良住宅のメリット
長期優良住宅は、劣化対策、耐震性、省エネルギー性などの住宅性能が高く、良質な住宅ですが、当然建築コストは一般住宅より高くなる傾向があります。しかしその分、良質な住宅ストックを普及させ将来世代に継承するために、様々な優遇措置がはかられています。

減税

・住宅ローンの控除対象借り入れ限度額引き下げ

・登録免許税引下げ

・不動産取得税軽減

・固定資産税軽減

フラット35利用時の金利引き下げ

・「フラット35」の借入金利を当初10年間 年0.6%引き下げる。

※優遇プラン(金利Aプラン)が選択できます。

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■ 参考 / 長期優良住宅建築等計画の認定を行う所管行政庁の検索

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務

●認定低炭素建築物について
東日本大震災後の電力不足をきっかけに国民の節電意識も高まるなか、将来にわたり持続可能な低炭素社会実現に向け「都市の低炭素化の促進に関する法律」が2012年12月4日に施行されました。
これに基づいてスタートしたのが「低炭素建築物」の認定制度。「低炭素建築物」とは、その建築物における生活や活動に伴って発生するCO2を抑制するための措置が講じられている建築物のこと。断熱性能の向上はもちろん、主な設備機器を含めてCO2排出削減への配慮をした、いわゆるエコ住宅が該当します。これまでハウスメーカー等が独自に展開してきたものに統一基準を設け、環境負荷の少ない住宅の普及を後押しする制度です。
●認定低炭素建築物の認定基準は?
現行の省エネ基準に比べて「一次エネルギー消費量」を10%以上低く抑えること、その他の低炭素化に資する措置を一定以上講じていることが求められています。具体的な取組みとしては、例えば、一定以上の性能を持たせた断熱材や複層ガラスの採用、併せて太陽光発電や高効率給湯器などの導入が考えられます。
一次エネルギー消費量  (家電等のエネルギー消費量を除く)認定低炭素住宅
●認定低炭素建築物のメリット
認定低炭素住宅を購入・新築した場合の一番のメリットは、各種税金の優遇を受けられること。住宅ローン減税は、2017年までに入居した場合、10年間最大500万円(一般400万円)で長期優良住宅と同水準です。また、認定低炭素建築物は「フラット35S(金利Aプラン)」の対象になっているため、通常のフラット35の適用金利から当初10年間0.3%引き下げの優遇が受けられます。

減税

・住宅ローンの控除対象借り入れ限度額引き下げ

フラット35利用時の金利引き下げ

・「フラット35」の借入金利を当初10年間 年0.6%引き下げる。

※優遇プラン(金利Aプラン)が選択できます。

※オプション対応として、ゼロ・エネルギー住宅適合性調査の付与ができます。

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■ 参考 / 低炭素建築物新築計画の認定を行う所管行政庁の検索国土交通省 低炭素建築物認定制度 関連情報独立行政法人 建築研究所/住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構

BELSに係る評価業務

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に基づく省エネ性能の表示制度が平成28年4月よりスタートしました。
同法7条に基づくガイドラインは、「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」(平成28年国土交通省告示第489号)として定められました。

ガイドラインに基づく第三者認証の例

BELS
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性能向上計画認定に係る技術的審査業務(建築物省エネ法第30条)

●業務内容
下記の認定基準のうち、所管行政庁が定める基準の技術的審査
◇法第30条第1項第1号関係
・外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項
・一次エネルギー消費量に関する事項
◇法第30条第1項第2号関係(基本方針)
◇法第30条第1項第3号関係(資金計画)
●業務区域・範囲
日本全国 一戸建て新築住宅
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ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)適合性調査業務

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)適合性調査業務を行います。
●ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)適合性調査業務の内容
ZEHの判断基準(平成27年12月17日ZEHロードマップ検討委員会作成)に基づくZEHの審査及びZEH適合証の発行
●業務区域・範囲
日本全国 一戸建て新築住宅
●その他
当業務は、にほんのいえ評価センター株式会社が任意に行うものであり、当業務による評価書を「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業(経産省)」等の申請に用いることはできません。
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